LGBTと
アライのための
法律家ネットワーク
外国の動向差別2020.08.18

【解説:職場の差別を禁止する米国最高裁判決】職場のLGBT差別に関する米連邦最高裁判所のBostock事件判決の影響:日本企業にとっての実務上のポイント

2020 年 6 月 15 日、米国連邦最高裁は、1964 年公民権法第 7 編 (Title VII)は雇用主による性的指向や性自認に基づく差別を禁じていると判示する画期的な判決を下しました。

LLANのメンバー「モリソン・フォースター法律事務所」によるこの判決の解説と日本企業にとっての実務上の留意事項に関する記事(PDFにリンク)を是非ご覧ください。

本稿の著者は、モリソン・フォースター法律事務所の訴訟部門パートナーであるダン・レヴィソン(シンガポール)及び寺口由華(東京)、労働法を専門とするオブ・カウンセルの清水航(東京)及びアンドリュー・ターンブル(ノーザン・バージニア)、並びにアソシエイトのマット・マローン(パロアルト)の各弁護士です。

ダン・レヴィソンはLLANの理事でもあり、シンガポールに移る以前、モリソン・フォースター東京オフィスに12年以上在籍し、同事務所のグローバル・ダイバーシティ・ストラテジー委員会のメンバーとして、アジアを中心に活躍しています。執筆にあたり、レヴィソンは「モリソン・フォースターは40年以上にわたり、あらゆる人の貢献が評価されるインクルーシブな環境を提供する一方で、違いを尊重・歓迎する文化の創造に力を入れてきました。これは我々の組織としての在り方の大前提となっています。アジア地域においても同様で、奉仕先であるコミュニティにとって有意義かつ適切な方法でダイバーシティとインクルージョンの促進に取り組んでいます。」と語っています。また、レヴィソンや他のグローバル・ダイバーシティ・ストラテジー委員会のメンバーと共に、寺口も、東京やアジアオフィスでのダイバーシティとインクルージョンの促進プログラムに取り組んでいます。

 モリソン・フォースター法律事務所は公民権や自由権のための訴訟活動、貧しい子どものための教育の改善、退役軍人の擁護、国際的な人権促進、被迫害者の難民認定手続を支援する活動、環境保護など、プロボノの法律業務を通じ、長年にわたってコミュニティに貢献しています。

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